代表者プロフィール

当事務所では、外国人の方が個人で会社を設立する場合及び外国企業が日本への進出する場合における駐在員事務所の設置、支店の設置及び子会社の設立の3つの形態にかかる申請など煩雑手続き全般に対応いたします。

渉外不動産登記とは、その手続きや取引に外国籍の方が入っている場合に発生する外国籍の方向けの登記手続きです。もっとわかりやすい言い方をすると、外国籍の方が日本の不動産を購入する場合に必要な、外国籍の方たち登記手続き全般を指します。中国人など外国人の方や海外在住の日本人の方の、不動産売買などの困りごとは、お気軽に当事務所にご相談ください。

渉外相続登記は下記のような流れで行われます。

被相続人の国籍の確認⇒本国法の決定⇒本国国際私法の内容確認⇒相続の準拠法の決定⇒準拠法が日本法以外の場合、当該国の相続法の内容確認⇒相続人の確定⇒必要書類の作成、徴収⇒登記申請

企業と海外との関わりを、力強くサポート致します。ローカルの法律事務所のサポートが必要な場合も、当事務所と現地の弁護士が直接やり取りをし、企業のニーズを正確に伝え、必要な情報を引き出します。

当事務所の代表者は平成27年度の簡裁訴訟代理等能力認定考査を受かりました。代金や給与など未払い金の請求、悪質商法への対処、敷金などアパートや借地にかんするトラブルなどあなたの身近な問題の解決で裁判所を利用するときにも皆様をサポートいたします。

当事務所の代表者は、行政書士資格を持っており、ただいま登録手続きの準備中ですが、登録される前には当事務所と提携する実務に精通した行政書士お願いしますから、お気軽に当事務所にご相談ください。