代表者プロフィール

外国企業の日本への進出形態は、大きく分けると駐在員事務所、支店及び子会社の3つになります。

駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置されます。駐在員事務所の設置は、登記する必要がありません。

支店設置手続の一般的な流れ 1. 業種によっては、日本銀行へ支店設置の事前届出 2. 支店登記事項の整理 3. 法務局において同一商号の調査 4. 支店の設置 5. 支店の設置に関する宣誓供述書の作成 6. 在日大使館の領事等による宣誓供述書の認証 7. 法務局へ支店設置登記申請及び会社印鑑を届出 8. 登記事項証明書および会社印鑑証明書の取得 9. 銀行で支店名義の口座の開設

外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、一般的に日本の会社法で定められた株式会社、合同会社といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もあります。